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次回1月31日第45回口頭弁論期日

1月8日
次回の口頭弁論期日についてご案内します。

1月31日(木)10時30分~ 第45回口頭弁論期日 

▼チラシ(以下、PDFファイルが開きます)
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 3・11東京電力福島原発「事件」からまもなく7年9か月が経過しますが、事件は未だ収束にはほど遠い状況にあります。今なお10万余の人々が避難生活を強いられています。

 昨年12月26日には、東電株主代表訴訟と姉妹関係ともいうべき、本件でも被告の勝俣氏、武藤氏、武黒氏を被告人とする東電福島第一原発業務上過失致死傷事件の刑事公判について、検察官役の指定弁護士らによる論告がなされました。被告人質問での冒頭の被告人らの裁判官へのお詫びの言動を、とても虚しい気持ちで眺めていたのは、我々指定弁護士だけではないと思います、という言葉で始まりました。被告人らに対して「できないことをやるべきだった」といっているのではない、「できることがあったのに、それをしなかった」と言っているのです、という言葉は、まさになんらの対策をしなかった東電の最高経営経営層にいた被告人らの過失を表す言葉でした。「情報収集義務」というキーワードのもと、何回も対策を取るべききっかけとなる機会はあったのに何もしなかった被告人らの責任について、膨大な証拠に基づき丁寧にわかりやすく述べられ、情状の余地はないと断じました。論告の全文は福島原発刑事訴訟支援団のサイトでも読むことができます「指定弁護士、禁錮5年を求刑」刑事裁判傍聴記:第35回公判(添田孝史)
 翌27日には東電株主代表訴訟の代理人でもある海渡雄一弁護士、甫守一樹弁護士、大河陽子弁護士より、被害者参加代理人としての意見を述べました。検察官とは別の切り口で、3時間にわたって意見を述べました「東電の闇はどこまで解明されたのか」刑事裁判傍聴記:第36回公判(添田孝史)

 多くの方に傍聴に来ていただき、この訴訟の社会的関心の高さを示すとともに、未だ福島第一原発「事件」の被害は続いていることを裁判所に対してもアピールできればと思います。周りの方にもお誘いのうえ、ぜひご参加ください。
 期日後には弁護団による報告と学習会を予定しています。

9:30~ 原告によるアピール

東京地裁正面玄関前(霞が関駅A1出口を出て裁判所に向かう通りの前辺り)
▼東京地裁
東京都千代田区霞が関1-1-4(地下鉄東京メトロ丸の内線・日比谷線・千代田線「霞ヶ関駅」A1出口から徒歩1分,地下鉄東京メトロ有楽町線「桜田門駅」5番出口から徒歩3分) 
▼地図

10:30~ 第45回口頭弁論期日

        東京地裁103号法廷

12:30~ 報告&学習会「破綻する原発輸出~日立の英原発事業の苦境~」

※12:00頃より、ロビーで通行証を配布します。※※予約等不要、参加費等無料
弁護団より、裁判報告。
講師:福永正明さん(上智大学アジア文化研究所
会場:衆議院第二議員会館 第一会議室地下・裁判所から地下鉄で1駅/徒歩約15分)

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