2月14日
前回の口頭弁論期日のご報告です。
1/31第45回口頭弁論期日 原告報告
今回の口頭弁論期日では、原告が文書送付嘱託の申立をした福島原発事故の刑事裁判での証人尋問調書、証拠がほぼ採用されるなど、最終段階に入りました。
ただ、コピーができないという「証拠物」の採用は保留となりました。
原告代理人の海渡弁護士は、この「証拠物」は、コピーできない「物」ではないと説明し証人尋問の際に証人への提示資料としても示されるなど、極めて重要な内容であり、証人尋問調書にも綴られてはいるが、ごく一部に過ぎないので、証拠として提出する必要性が高いと述べました。
裁判長は、「証拠物」も送付する必要があるのだという、刑事裁判への書面を提出するように指示しました。
また、私たちは、刑事事件の武黒被告人質問の際、2009年4月か5月頃,長期評価や15.7mという津波シミュレーションの数値等について、吉田昌郎・原子力設備管理部長より説明を受け,その際にA3の資料を示されて説明を受けたと武黒被告が供述しているが、刑事事件でもこの裁判でも提出されていないので、この資料を補助参加人東電に提出するように要請しました。東電は、存否も含めて調査するとのことでした(武黒発言のあった時点で、被告あるいは東電は確認するはずです)。
甫守弁護士からは、今回提出した準備書面について説明がありました。東電が海側防潮堤計画は歯抜けであり効果はないというが、この歯抜け防潮堤は、3.11の後に、検察が不起訴にするために2014年以降、東電の高尾さんに作成させたものであること、このような歯抜けのものは工学上考えられないという証言や、沖合防潮堤の建設の場合は設置許可変更申請などの手続きは不要で、関係者への説明も2か月でできるとの証言もあったことなどに触れ、実際に事故後に柏崎刈羽原発、浜岡原発は2年で防潮堤を作っており、10m盤上に10mの防潮堤の建設は可能であると、説得力のある力のこもった通る声に、みな聴き入っていました。
閉廷直前に大竹裁判長から、2月25日付けで異動するとの報告がありました。着任は2013年なので、約6年ということになります。
大竹裁判長からは「2月25日付けで異動することになりました。(判決まで担当できず)申し訳ありません。双方当事者が進行について真摯に対応してくださり、重要(重大)な裁判を担当する重責を果たせました。感謝します。」
と、異例と言えるあいさつがありました。
期日後の記者会見(司法記者クラブ)
以下は、私個人の感想です。
大竹さんは、この裁判の重大性と重責を自覚しており、自ら判決を書くとの覚悟で着任したと思います。当初は、だるまさんのような風貌と、プライドと意欲からか、硬い感じの人でした。
しかし進行は低姿勢で、期日などの調整では、引延ばしを意図する被告弁護人の「差しつかえ」でなかなか裁判の日程が決まりませんでした。自ら判決を書くことに意欲のある大竹さんは、有無を言わせず数か月先までの口頭弁論期日と進行協議の日程を決めるようになりました。
大竹さんのプライドと自ら判決をとの意欲は、刑事裁判の進行を待つのではなく、独自の判決をとの意思もあったように思います。「事実経過表」を作成させ、争点整理をし、原告に主張の補完を促したりも、早期判決への意欲かとも思えました。
また、「事実経過表」の作成は、異動時の引継ぎのためかとも思ったものです。それが異例の6年もの担当でしたから、「申し訳ありません」の大竹さんの発言は断腸の思いであったと理解します。
刑事事件が始まり、原告代理人弁護士から刑事事件の重要な証拠類の存在を説明されると、その証拠類の採用に舵を切ったように思えます。
恐らく大竹さんも自覚されていたと思うのですが、刑事裁判の資料は原則として公開されないため、海渡さんも言われているように、「情報公開」もこの東電株主代表訴訟の重要な役割の一つです。
刑事事件の裁判資料を採用し、民事事件の書証として裁判所で取り調べられれば、裁判所で閲覧することができるのです。刑事事件の2度の不起訴処分を強制起訴に持ち込んだ刑事裁判の記録をこの裁判で証拠提出するということは、歴史上重大な事件の真相を闇から引き出し、歴史上の資料あるいは記録とすることなのです。
たとえこの異動が権力の意図するものであったとしても、調書などの証拠類を入手することで、反撃の武器を握ることになります。歴史的な判断に資することにもなります。
次回進行協議である3月22日では、新任の裁判長と陪席の2人に対して40分のプレゼンをするように大竹さんは指示しました。これは異例なことのようです。やはり無念の思いがあったのだと思います。閉廷時の大竹さん異動報告には、「エッー」という驚きと残念だという声が上がり、「ありがとうございました」の声と(感謝の)拍手があったのも異例だったのではないでしょうか。
大竹さんは、2月25日までは担当判事ですから、「証拠物」の採用などの最後の仕事を期待するところです。大竹さんで勝利判決を得られたかは分かりませんが、在任中の訴訟指揮には感謝です。お疲れさま。
(原告:堀江鉄雄)
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