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東電株主 役員らの違法行為差止追加提訴

10月25日

本日、東京株主訴訟の原告でもある株主2名が、1)東電の取締役13名に対して、日本原電に対する経済的支援を行う旨の取締役会議の議題に賛成することは善管注意義務違反、忠実義務違反に当たるとして、また、2)代表執行役が、日本原電に対する経済的支援を行なうことは、善管注意義務違反、忠実義務違反に当たるとして、それらの行為を差し止めることを求め、東京地裁に提訴しました

 

東京電力の取締役会は、2018年3月30日に、日本原電に対して、東海第二原発の工事費用について経済的支援をする方針を決めました。

しかし、日本原電は、恒常的な返済財源不足、借入過多、東海第二原発の再稼働に対して周辺自治体の事前了解を得られる見通しもないなど、今回の経済的支援を実行しても、返済財源の見通しは立たず、支援した金額を回収することは期待できません。

そもそも、東電は、福島第一原発事故を引き起こした当事者であり、事故によって甚大な損害賠償責任、除染の責任、廃炉の責任を負い、その責任をいまだに果たせていません。そして、それらの費用は莫大であり、いまも増え続けています。東電は、自社で負担できない費用を、国に巨額の税金を投入してもらうことによってようやく存続している企業であり、他社を経済的支援する体力はありません。まさに「そんなことをしている場合か」という状態です。

既に、本年6月18日に代表執行役2名(小早川智明,文挾誠一)に対して日本原電への経済的支援の差止めを求めて提訴し、訴訟係属中です。東電役員違法行為差止請求訴訟第1回口頭弁論期日

今回の提訴は、経済的支援について取締役会での決議を予定しているとのことから、取締役全員を被告とし、経済的支援に賛成することを事前に差し止める本件訴訟を提起した次第です。また、代表執行役1名に対する請求は、従前の訴訟と同様に、経済的支援を行うことの差し止めを求めるものです。


事件番号

 令和元年(ワ)28730号 違法行為差止請求事件 

訴訟の種類

 違法行為差止請求訴訟(会社法422条1項)

請求の趣旨

1 被告川村隆,被告國井秀子,被告槍田松瑩,被告髙浦英夫,被告安念潤司,被告冨山和彦,被告小早川智明,被告文挾誠一,被告守谷誠二,被告秋本展秀,被告牧野茂徳,被告山下隆一,被告森下義人は,訴外東京電力ホールディングス株式会社の取締役会において,訴外日本原子力発電株式会社に対する別紙違法行為目録記載の各行為を行う旨の議題について賛成(取締役会議事録に異議をとどめず,取締役会決議に賛成したものと推定される場合を含む。)してはならない。

2 被告守谷誠二は,訴外東京電力ホールディングス株式会社を代表して,訴外日本原子力発電株式会社に対して別紙違法行為目録記載の各行為をしてはならない。

3 訴訟費用は,被告らの負担とする。

との裁判を求める。


訴状(pdf)一部マスキング

証拠説明書(1)(pdf)

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